解体工事を行う上で、騒音や振動が発生してしまうのは避けられません。
しかしこの騒音や振動は時に人体に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで環境省が法律で基準を定めています。
騒音規制法
騒音規制法とは、事業活動や建設工事で発生する騒音を規制して生活環境や周りの国民の健康保護を目的と舌法律です。
都道府県知事などが地域を指定して、環境大臣が「騒音の程度」「作業の時間」「日数」「曜日」などの基準を細かく定めます。
振動規制法
こちらも事業活動や建設工事で発生する振動を規制して生活環境や周りの国民の健康保全を目的としています。
先程紹介した「騒音」の部分が「振動」に変わっただけであり、内容はほとんど一緒です。
環境省が決めた基準は「午後7時から翌日の7時までは作業禁止」「10時間以上の作業は禁止」「6日以上連続での作業禁止」「日曜、祝日は作業禁止」というものです。
騒音の大きさの基準は、「騒音の上限は85db(デシベル)」「振動の上限は75db(デシベル)」と定められています。騒音の目安として、地下鉄の車内が80db程度と言われています。

騒音問題でのトラブルを避けるには
解体工事が行われる前に工事現場の周辺に挨拶回りに行くと良いでしょう。解体業者と一緒に依頼主本人も同行して挨拶回りに行くと相手にとって失礼なくスムーズに済ますことが出来ます。
挨拶回りに行く範囲ですが、解体工事をする両隣、向かい3件、裏の家には挨拶に行きましょう。
更に運搬車や重機で道路を塞ぎ、その道路を使う人の迷惑になってしまう事も考慮し、道路を頻繁に使うご近所さんにも挨拶に行くとトラブルを最低限に抑えることが出来るでしょう。尚、この挨拶回りは工事開始の10日~1週間前に行っておくのが適切です。
また、挨拶回りをする際は挨拶状の準備を怠らないようにしましょう。挨拶状に記載しなければならない項目は8個あります。以下に記載しますので、挨拶状を作成する際には参考にしてください。
- ご協力のお願いとお詫び
- 工事の名称(~邸解体工事)
- 施主(依頼主の名前)
- 工事場所(解体地の住所)
- 工事期間(開始日と終了予定日)
- 工事時間(工事が行われる時間帯)
- 休日(工事を行わない日)
- 施主工業社(解体業者の会社名・連絡先など)
の項目が記載されていれば基本的には問題ありません。
まとめ
解体工事の騒音は環境省が法律で定めた基準内に抑える必要があります。
それでも騒音が発生してしまうのは仕方がないことなので、事前に挨拶回りや挨拶状を通して近隣の住民の協力や理解を得る事で、トラブルの発生を最小限に抑えることが出来ます。