騒音について環境省が定めた基準を紹介

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まず環境省は特定建設作業をするにあたって、騒音に対しての基準を定めています。

細かく定義付けているので今回はその定義と基準を紹介します。

特定建設作業

  1. くい打機又はくい抜き機をしようする作業(くい抜きをアースオーガーと併用する作業を除く)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. 削岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(削岩機の動力として使用する場合を除く)
  5. コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬容量が200㎏以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造する為にコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
  6. バックホウを使用する作業
  7. トラクターショベルを使用する作業
  8. ブルドーザーを使用する作業

騒音の大きさは敷地境界において85db(デシベル)を超えないもの、作業時間帯は午後7時から午前7時に行わない、1日あたり10時間以上の作業を行わない、6日以上の作業を行わない、日曜日・祝日には作業を行わないという環境省が定めている基準があります。

基準を守らなかったらどうなる?

周辺の生活環境が損なわれていたり、規制基準不適合で合ったりする場合は、まず「改善勧告」を出します。これでも勧告に従わなかった場合は「改善命令」へと変わります。そしてこの命令にも違反した場合に、最後は「罰則」となります。

騒音の問題はとても難しく、例えば騒音の大きさの基準である85db(デシベル)をギリギリで超えない84db(デシベル)で作業を行っていたとしても、近隣住民から苦情が入ってしまうとそれは周辺の生活環境を損ねていると判断せざるを得なくなります。

そのあたりの判定が曖昧な為、一度の注意で罰則になる例はあまりありません。しかし周辺の生活環境を損ねてはいけないという規則があるので、解体業者は騒音の大きさが最小限になるように努めなければいけません。

まとめ

環境省が定めている基準は、主に国民の健康保全を目的として作られています。解体業者はこの基準に従って作業を進めていく必要があります。逆に言えば、このルールを国民が知っていれば作業時間や騒音の大きさ、日曜日や祝日の作業などの違和感を覚えた場合、解体業者に苦情を言いやすくなるので解体業者のみが覚えておけば良いというわけではなく、国民がこの基準を認知しておくことで今よりも更に国民の健康が守られる仕組みになっています。

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